オンライン公開講座:多職種連携の際のコミュニケーション研修

開催場所 WEB(Zoom)
開催日程 2023年10月21日(土曜日)14時~17時
費用 55,000円(税込)/名
対象者 在宅業務に取り組んでいる方・今後取り組む予定のある方
他職種とのコミュニケーションに課題認識のある方
他職種が参加する会議での立ち振る舞いに課題認識のある方

概要

在宅業務を初めとして、他職種との連携場面においては、様々な価値観を持つ利害関係者と共に、ゴールに向かって「足並みを揃える」為のコミュニケーションが必要です。

本研修では、他職種と協働する際に求められる考え方や方法論を、実務場面を想定した実習を活用し、学習します。

研修のねらいとゴール

■研修のねらい
1.多職種連携の実状と課題を理解する。
2.多職種連携の際の考え方・方法論について体験的に理解する。
3.「分かっている事」と「できる事」の差に気づく。

■研修のゴール
多職種連携の課題と解決策を理解し、 「分かる」と「できる」の差に気づく事により、自分が啓発すべき事を明確にする。

プログラム

多職種連携の際のコミュニケーション研修:3時間
■オリエンテーション
  • ・薬局薬剤師が直面する変化
  • ・薬剤師に対する他職種の現状認識と期待
■実習「山登り」
  • ・他職種が足並みを揃える際のポイントを学習する。
■実習「価値観交流」
  • ・他職種との相互理解を図る際の考え方を学習する。
■ケーススタディ「医療チームにおける薬剤師の在り方」
  • ・他職種間で患者対応を協議する場面を題材に、他職種が足並みを揃える際の留意点や方法論を学習する。
■理解度確認テスト
  • ・重要ポイントをテスト形式で再確認する。
■振り返り「気づき・学びの整理」・アンケート記入
  • ・本研修を通して気づいた事(成長の為の課題)、気づいた事を踏まえ店舗で実践する事の2点を整理する。

受講者の声

一番大事なものが「健康」でない人もいるという言葉にハッとさせられた。患者様や他職種の方と話す時も、自分自身の価値観を押しつけないように気をつけたい。

これまでは「加算をとる」ことが目的になりがちだったが、患者様のより良い治療・生活の為に薬剤師としてなにができるか、どんな情報を誰と共有することが必要か、よく考えてトレーシングレポートや服薬フォローを行いたい。

在宅などで患者の治療を考えた時、治療を進めていくことも大事だが、患者様が何を目指しているか念頭に置いて他職種で意見を出し合い全員で納得して事を進めていくのに必要になると感じました。

お申し込み

プラザコンサルティング公開講座利用約款
第1条 (趣旨)

プラザコンサルティング公開講座利用約款(以下「本約款」という)は、プラザコンサルティング公開講座の利用者および利用を希望する者(以下あわせて「甲」という)がプラザコンサルティング株式会社(以下「乙」という)の提供する次条に定めるサービス(以下「本サービス」という)を利用するにあたり、甲および乙が遵守するべき事項を定めたものである。

第2条 (本サービス)
  1. 乙は、甲に対し、本サービスとして、乙の運営するプラザコンサルティング公開講座において、乙または乙の提携先が開発した研修、講義、セミナー等のプログラム(以下「研修」という)を、複数法人の受講者で構成される講座の形式で提供する。
  2. 本サービスは、甲が法人であることを前提とするものであって、甲は、自己が法人であって自然人でないことについて保証する。
第3条 (申込み)
  1. 甲は、本約款の定めに同意したうえで、乙の定める手続に従い、本サービスに関する申込みを行う。
  2. 申込みは、本サービスを利用する甲の組織毎に行うことができる。
  3. 登録事項に変更が生じた場合、甲は、乙が別途定める手続に従い、速やかに乙に通知する。
  4. 乙は、甲が乙の定める取引基準に合致しないと判断した場合、甲の申込みの全部または一部を拒否し、また、既になされた申込みの削除または登録事項の一部の削除をすることができる。
第4条 (契約の成立)

甲が、本サービスに関する申込みをなすことにより、乙に対して本サービスの利用を申し込み、乙が、乙の定める取引基準に合致すると判断した場合において、乙による承諾の意思表示が甲に到達することをもって、甲乙間に本サービスの利用に関する契約が成立する。

第5条 (個別契約との関係)

本サービスの利用に関し、甲乙間で個別に契約を締結して本約款の一部の適用を排除し、または本約款と異なる事項を定めた場合、当該部分については、当該個別契約が本約款に優先して適用される。

第6条 (本約款の変更)
  1. 乙は、甲の承諾なく、本約款および本約款に付随する内規を変更することができる。
  2. 変更後の本約款(以下「新約款」という)は、乙が別途定める場合を除き、乙が新約款を乙のホームページ上に表示したとき、または乙が甲に新約款を発送したときのいずれか早いときより1ヶ月の周知期間を経過することをもってその効力を生じる。当該周知期間中に第4条に定める契約が成立した場合も同様とする。
第7条 (請求および支払い)
  1. 乙は、甲に対し、申し込みを行った研修の受講料を消費税相当額とともに速やかに請求する。
  2. 甲は、前項の請求を受けた金額を、乙が別途定める期日までに乙の定める銀行口座へ振り込むことにより支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
第8条 (キャンセル)

甲の都合により、受講申し込みの取り消し(キャンセル)を行う場合、開催2日前までに乙へ申し出るものとする。甲は、乙より改めて提示される代替日程(次回申込講座開催日)への参加登録を行うものとする。

第9条 (欠席)

甲の都合により、申し込みを行った講座への欠席があった場合、甲より後日提示される代替日程(次回申込講座開催日)への参加登録を行うものとする。

第10条 (開催中止)
  1. 乙は、甲が受講の申し込みをした研修について、最少催行人数を満たさないなど合理的な事由がある場合は、甲または受講者に通知のうえ、その開催を中止できるものとする。
  2. 前項の場合、乙は、支払い済みの受講料があるときはこれを払い戻すものとする。
  3. 乙は前二項に定めるほか、研修の開催中止に伴ういかなる責任も負わないものとする。
第11条 (知的財産権の帰属)

本サービス(研修の内容、テキスト、配布資料、投影用資料、ツール、マニュアル等を含むがこれらに限られない)に関する著作権等の知的財産権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、すべて乙または乙の提携先に帰属する。

第12条 (禁止行為および甲の義務等)
  1. 甲は、甲自らまたは甲以外の法人(甲の親会社、子会社、関係会社等を含む)もしくは個人(以下当該法人および個人をあわせて「第三者」という)をして、如何なる方法によっても、本サービスに関し、複写、複製、転載、引用、配信(ネットワークに接続されたサーバへのアップロードを含む)、編集、翻案、改変、改竄、翻訳、第三者への開示等をしてはならない。
  2. 甲は、受講者以外の者に研修を受講させてはならない。
  3. 甲は、甲自らまたは第三者をして、本サービスと同一または類似した研修を作成してはならない。
  4. 甲は、甲自らまたは第三者をして、本サービスと同一または類似した研修を用いて、本サービスと同一または類似したサービスを提供してはならない。
  5. 甲は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に該当する行為をしてはならない
    • (1)乙、他の研修受講者またはその他の第三者を誹謗中傷しまたはその名誉を毀損する行為
    • (2)乙、他の研修受講者またはその他の第三者に損害を与えまたは与えるおそれのある行為
    • (3)本サービスの運営に支障を及ぼすまたは及ぼすおそれのある行為
  6. 甲が、本サービスを利用するにあたり、甲が行うべき作業等を第三者に代行させる場合、甲は、当該第三者に本約款における甲と同等の義務を負わせたうえで、乙が別途定める手続きに従い乙に申し出るものとする。なお、乙が、本サービスの提供に支障を及ぼすまたは及ぼすおそれのあると判断した場合、乙は、当該第三者の作業代行を認めない。
  7. 甲は、本サービスを利用するにあたり自ら登録することができる事項について管理し、当該事項に変更等がある場合、速やかに更新、削除等を乙に申告する義務を負う。
  8. 甲は、受講者の行為であることを理由に本約款に定める義務に関する責任を免れることはできず、受講者が本約款に定める義務に違反した場合、乙または第三者に対してこれに起因する損害等に関する一切の責任を負う。
第13条 (ID等の管理)
  1. 甲は、公開講座において用いる講座のIDおよびパスワード(以下「ID等」という)を厳重に管理し、また受講者に管理させる義務を負い、第三者に譲渡、開示等してはならない。
  2. 乙の責に帰すべからざる事由により、ID等が漏洩し、甲または受講者に損害が発生した場合、乙はその責任を負わない。
  3. 乙の責に帰すべからざる事由により、甲および受講者以外の者がID等を用いて本サービスの利用等を行った場合、乙は、当該利用等が甲によるものとみなす。
第14条 (再委託)

乙は、本約款における乙と同等の義務を負わせることにより、本サービスの一部または全部を第三者に再委託することができる。ただし、乙の本約款における義務は、再委託によって何ら軽減されるものではない。

第15条 (機密情報の保持)

甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本サービスの提供ないし利用に関して知り得た相手方に関する情報を、前条に定める場合を除き、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、以下の各号の情報を除く。

  • (1)相手方から知り得た時点で、公知である情報
  • (2)相手方から知り得た後、自己の責によらず公知となった情報
  • (3)第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
  • (4)相手方から知り得た情報によることなく、独自に開発した情報
  • (5)法令の定め、または裁判所、政府機関等の命令により、その開示が義務づけられた情報
第16条 (個人情報の保護)

乙が本サービスの提供に際して甲の個人情報の取扱いの委託を受ける場合、乙は、当該個人情報を機密として保持し、第14条に定める場合を除き、甲の事前の承諾なく、第三者に開示、漏洩し、また本サービスの提供以外の目的で利用してはならない。また、乙は、当該個人情報の漏洩、滅失、毀損等の防止に必要な合理的安全管理措置を講じなければならない。なお、当該個人情報が前条各号に該当する場合も、乙は、当該個人情報を機密として保持しなければならない。

第17条 (オブザーブに関する甲の同意)
  1. 前二条にかかわらず、甲は、乙があらかじめ第三者によるオブザーブ(見学)がありうることを明示した研修について、当該第三者のオブザーブについて同意した上で申込みを行うものとする。
  2. 甲が、オブザーブを希望する場合は、乙所定のオブザーブ申込書により申込みを行い、オブザーブ可となった場合には、乙の定める手続きに従ってオブザーブを行うものとする。
  3. オブザーブにあたっては、甲は、研修の進行に支障を来たさぬように留意し、また、オブザーブ中に知りえた情報については、第15条の定めに従うものとする。
第18条 (データの利用)

甲は、乙が、本サービスに関するデータをもとに、甲および受講者等が識別、特定できないように加工したデータを作成し、分析、研究、新規サービスの開発、広報、宣伝等を目的として利用することを予め承諾する。

第19条 (権利義務の譲渡禁止)

甲は、乙の事前の承諾なく、本約款に基づき生じた権利義務を第三者に譲渡し、承継し、担保に供することはできない。

第20条 (本サービスの提供の停止)

乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、甲の事前の承諾なく、本サービスの提供を一時的に停止することができる。

  • (1)天災地変等の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、本サービスの提供が不可能となり、またはそのおそれがある場合
  • (2)乙が、その他やむを得ない事由により本サービスの提供の一時的な停止が必要と判断した場合
第21条 (反社会的勢力の排除)

甲は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいう)に該当しないこと、また暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等違法行為を行わないことを、将来にわたっても表明する。かかる表明に違反した場合には、乙と交わした全契約の解除を異議なく受け入れる。

第22条 (乙の損害賠償および免責)
  1. 乙は、本サービスの提供に関して、乙が故意または重過失により甲に損害を与えたと甲が客観的資料を用いて立証した場合に限り、甲に対して損害を賠償する義務を負うものとする。なお、乙がかかる義務を負う場合であっても、賠償すべき損害の範囲をその直接かつ通常の損害とし、賠償金額の上限を該当する研修の受講料とする。また、乙が賠償すべき期間は当該研修の受講後1年間に限るものとする。
  2. 乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、その責任を負わない。
    • (1)本サービスの一部または全部が、日本以外の国または地域における法令、慣習等に抵触したことにより、甲に損害が生じた場合
    • (2)甲が登録を申請した事項もしくは甲が自ら登録した事項に誤りがあること、または甲が登録すべき事項を登録しなかったことにより、甲に損害が生じた場合
    • (3)通常講ずるべきコンピュータウイルス対策では防止できないウイルス被害により、本サービスの提供に障害が発生し、本サービスに関するデータが変更、消去される等の損害が甲に生じた場合
    • (4)甲が乙の指定したシステム環境を整えないこと、回線の混雑、回線障害、通常講ずるべき対策では防止できないコンピュータ機器の障害等により、甲が本サービスを利用できない場合
    • (5)その他、乙が通常講ずるべき対策では防止できない障害の発生により、甲に損害が生じた場合
第23条 (不可抗力)

乙は、戦争、暴動、ストライキ、火災、天変地異、その他合理的支配を越える事由による本サービスの停止、遅延等について、その責任を負わないものとする。

第24条 (契約の解除および甲の損害賠償)
  1. 乙は、甲に以下の各号に該当する事由が生じた場合、第4条に基づき成立した契約を解除することができる。ただし、当該解除の効力は将来に向かって生じるものとする。
    • (1)本約款に違反したとき
    • (2)乙の定める取引基準に合致しないと乙が判断したとき
    • (3)支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき
    • (4)公租公課を滞納したとき
    • (5)差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力による処分を受けたとき
    • (6)破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき
    • (7)信用に不安が生じたとき
  2. 甲が本約款に違反して乙に損害を与えた場合、甲は、乙に対しその損害を賠償する義務を負う。
第25条 (準拠法および管轄)
  1. 本約款の準拠法は、日本法とする。
  2. 本約款に関して生じる一切の紛争について、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
第26条 (存続条項)

第4条に基づき成立した契約につき、その期間が満了し又は解除された場合であっても、第11条(知的財産権の帰属)、第12条(禁止行為および甲の義務等)、第15条(機密情報の保持)、第16条(個人情報の保護)、第17条(オブザーブに関する甲の同意)、第18条(データの利用)、第19条(権利義務の譲渡禁止)、第21条(反社会的勢力の排除)、第22条(乙の損害賠償および免責)、第24条(契約の解除および甲の損害賠償)、 第25条(準拠法および管轄)および本条の定めは、引き続きその効力を有する。

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<利用目的>

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